広島家庭裁判所 昭和39年(少)2233号・昭39年(少)2559号
主文
少年を医療少年院に送致する。
押収してある昭和三九年押第二〇〇号の一財布一個はこれを被害者○本○子に、同号の二皮靴一足はこれを被害者川○博にそれぞれ還付する。
理由
(罪となるべき事実)
少年は別紙犯罪一覧表<省略>記載のとおり昭和三九年四月○○日午後五時頃から同年五月○○日午後九時頃までの間前後八回に亘り他人の金品を窃取したものである。
(罰条)
いずれも刑法第二三五条(窃盗)
(要保護性)
少年については本年一一月九日試験観察に対し、その身柄を広島県深安郡○○町字○○×××高校教師○木○郎に委託してその動向を注視することとしたところ、その後も突飛な言動(たとえば○木家の家族に全裸を示す、単車の無断乗車、母に対する長刀、さらしの腹巻、かすりの着為等の購入要求等)や家出浮浪(一回目一一月二七日、即日三次市内で保護される。二回目一二月一日、翌日明石市内で保護される。)を重ねていたが、今回、鑑別等の結果、精神分裂病破瓜型の発病が確認されるに至り、早急に精神医学的な長期加療に入る必要を生じたのであるが、母に正常な保護、判断能力なく、在宅による適切な加療、補導は望み難いから、少年に対しては医療少年院における専門的医療処置を加えることとするのが相当であると認められる。
(主文の適条)
第一条につき 少年法第二四条第一項第三号、少年審判規則第三七条第一項
第二項につき 少年法第一五条、刑事訴訟法第三四七条第一項